会社設立時に必要な定款を作成し、認証するための手続というのは、これまでは紙で作成し、公証人役場で認証してもらうという方法しかありませんでした。
しかし、現在では電子定款という電磁的記録(ワードや一太郎などの文書をPDFに変換して作成)での認証も受けられるようになりました。これを「電子定款」と言い、電子定款を活用して認証をうけることを電子定款認証といいます。
この「電子定款」を利用する場合の特徴は、電子定款の場合は通常の紙で定款認証を受ける場合に必要な、印紙代4万円が不要となり会社設立時にかかる費用を節約することができるということです。
印紙税というのは、文字通り「紙」、文書に関して課税される税金です。
これに対して電子定款というのは、電子媒体を活用して認証をうけた定款なので、文書の扱いではなくなる(紙ではない)ため、印紙税法で非課税となり、印紙代の4万円が不要になるということになります。
1.ワードや一太郎などで作成した文書をPDFファイルに変換して電子署名をします。
2.法務省オンラインシステムにアクセスし、データを送信します。
3.公証役場にて定款を受け取ります。
できます。
ただし、電子証明書の発行やシステムの導入などで費用がかかります。また、電子証明書を発行するまでに時間がかかるため皆様が行うのは現実的な方法ではありません。
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通常の紙で行った場合 |
電子定款の場合 |
□印紙代 |
□40,000円 |
□不要 0円 |
□公証役場手数料 |
□50,000円 |
□50,000円 |
□謄本代 |
□約2,000円 |
□約2,000円 |
□合計 |
□約92,000円 |
□約52,000円 |
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