奈良県の建設業許可・経営事項審査・会社設立・一般貨物自動車運送事業経営許可は行政書士田中事務所へお任せください!

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建設業の許可を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
(奈良県知事許可)

建設業の「経営」の責任者を置かなければいけません。

次のいずれかに該当すること。

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
  2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有すること。
  3. 許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐した経験を有すること。


「経営業務の管理責任者としての経験」とは、法人であれば役員である(あった)こと、個人であれば事業主、支配人である(あった)ことが必要です。
「経営業務を補佐した経験」とは、法人であれば役員に次ぐ地位(工事部長など)であったことが必要です。詳しくはお問い合わせください。

建設業の「技術」の責任者を置かなければいけません。

次のいずれかに該当すること。

  1. 一定の国家資格等を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に関する建設工事に関して、高校の指定学科を卒業して5年以上、大学または高等専門学校の指定学科を卒業してから3年以上実務経験を有する者
  3. 10年以上の実務経験を有する者 など

特定建設業では、要件が厳しくなります。

  1. 一定の国家資格等を有する者
  2. 指導監督的実務経験を有する者(詳しくはお問い合わせください。)

請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。

次のいずれかに該当すること。

  1. 自己資本が500万円以上あること。
  2. 500万円以上の資金調達能力があること。
    ※残高証明書(申請日より1ヵ月以内のもの)で証明します。
  3. 直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績のあること。

特定建設業では、要件が厳しくなります。

申請直前の決算において、次のすべてに該当すること。

  1. 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
  2. 流動比率が75%以上であること。
  3. 資本金が2,000万円以上であること。
  4. 自己資本が4,000万円以上であること。

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  • 行政書士田中事務所では、建設業許可申請事案を多数取り扱っております。
  • 許可要件の調査から必要書類のお取り寄せにいたるまで、あらゆる業務をサポートいたします。
  • ご不明な点やご相談は、何なりとお申しつけください。
  • お問い合わせは、こちらからどうぞ。







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